2023年12月27日
お知らせ
令和6年2月1日~の 初診時選定療養費(紹介状なし初診)の変更について
初診に係る定額負担について法令に基づき、初診時に紹介状を持参されない場合の定額負担が令和6年2月1日~下記のとおり変更となります(下記の※に該当する方は徴収いたしません)。
なお、治療の終了(治癒を含む)や自己中断後、新たに受診された場合は医学的に初診として徴収させて頂きます。
初診時 定額負担(医科)
5,500円 → 7,700円(増額の2,000円分は診療報酬から減算)
初診時 定額負担(歯科)
3,300円 → 5,500円(増額の2,000円分は診療報酬から減算)
【※ただし、以下の場合は、徴収の対象外となります】
・「紹介状」をお持ちの方
・人間ドックや健診の結果により「要精密検査依頼書」をお持ちの方
・救急(夜間・休日・救急搬送等)で受診された方
・労災、公務災害、交通事故、自由診療の方
・外来受診後にそのまま入院された方
・特定疾患、生活保護、県障などの障がいに関わる公費受給者証をお持ちの方
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◆2月1日~当院かかりつけであっても、「紹介状、健診等の要精密検査依頼書、当院の主治医からの院内紹介のいずれもなく新たな診療科を受診」する場合は、初診患者扱いとして徴収が義務化されます。
➡院内紹介は当院主治医が他科の新患受診を必要と認めた場合に事前に行います。